エコムカワムラは現場主義!

解体の仕事に誇りを持って、
現場を何よりも大切にします。

挨拶まわりやホコリ・騒音・振動対策といった、ご近所への対応・配慮はもちろん、工事現場内の安全対策についても独自の基準を設け万全に対応。私たちは、一つ一つの現場をもっとも大切に考えています。 また、解体時に必要な手配をサービスで実施するなど、お客様のことを第一に考えて、仕事を進めていきます。
※月に1度、本社に集合し、安全意識を高めるためのミーティングを行っています。

 


 


     現場での10の約束(挨拶・安全・環境)

  • 1.粉塵飛散防止措置(養生シート・散水作業など)を必ず行います。
  • 2.立ち入り禁止および安全表示(カラーコーンなど)を徹底します。
  • 3.解体内容および連絡先については、看板等にて明確に表示します。
  • 4.路上駐車はしません。止む追えない場合は、矢印看板・工事中の看板を設置します。
  • 5.ヘルメット・安全靴・手袋を必ず着用します。
  • 6.瓦等の撤去は親綱を張り、安全帯を着用します。
  • 7.施主様・近隣の住民に対しては自ら率先して挨拶を行います。
  • 8.消火器・喫煙場所の灰皿は必ず設置します。
  • 9.ゴムホースなどを出しっぱなしにせず、道具はきちんと揃えて帰ります。
  • 10.ゴミは毎日持ち帰ります。
  現場主義   安全確認   カラーコーン

 

 

仕事の流れ   現場の管理・対応

お客様からお見積もりの依頼
簡易見積の提出
見積提出
 

営業スタッフが対応
お見積などの打合せには、知識豊富な営業スタッフが応対。
お客様立会いの現地確認の上、お見積を提出いたします。

 

納得のいく説明
ご契約内容や解体工事の進め方、書類の届け出などに間違いが
ないよう、ていねいにお打ち合わせをさせていただきます。



ご納得いただけたらご契約
工事前の各種届け出
お客様の立会いの下、工事内容のご確認
近隣への挨拶
配管・配線の撤去
 

現場での最終確認
お客様の立会いの下、工事の対象物、残すものについての最終チェックを行います。

工事前の各種届け出
解体工事前に実施しなければならない各種届け出を代行しています。

近隣へのご挨拶
工事の3日ほど前に近隣へご挨拶にお伺いし、ご相談や苦情などの対応先として当社の連絡先を書面にて案内します。

現場確認(施工前)
現場確認(施工前)

ご近隣への挨拶
近隣へのご挨拶


※1 建設リサイクル法
建物解体により生じた産業 廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律。解体 する建築物の延べ床面積が 80平方メートルを超える場合には届け出が義務付けられています。


足場・養生の設置
内装物の撤去(手作業中心)
建物の解体(重機作業中心)
廃材の分別・リサイクル処理
地中の確認・整地
工事完了・現場確認引き渡し
 

足場・養生シート設置
しっかりとした鉄骨の足場を組むとともに、ホコリ飛散や騒音防止のための養生シートを設置します。

内装物の撤去
住宅設備、サッシ、畳、石膏ボード、瓦、その他不要物を手作業で撤去し、分別しておきます。

建物の解体
重機を使い、建物を解体し、基礎を掘り起こします。埃が飛ばないように、水をまきながらの作業となります。

現場で徹底分別
木くず、鉄くず、廃プラスチック、コンクリートくずなどに分別。その後、当社の専用施設で処理を施し、90〜100%のリサイクルを達成しています。

地中の確認・整地
木材やコンクリートが地中に残っていないか確認し、地面を平らに整地します。

養生シート
養生シート

重機による分別解体
重機による分別解体

解体:一般住宅
解体:一般住宅

打合せ風景
現場(施工後)


工事後の手続き
マニフェストの発行・保管
 
建物滅失登記
 

工事後の手続き
解体工事後に必要となる各種届け出を実施します。

※2 マニフェスト
産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのか記録するための書類。排出事業者が発行、5年間の保存が義務付けられています。
※3 建物滅失登記
法務局の登記簿上から建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。 登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。

 

各種手続き・届け出をサービスで実施!
エコムカワムラでは、解体工事の際に必要となる各種手続き・届け出を代行しています。
らくちん確実!

◆工事前の各種届け出
解体工事前に実施しなければならない各種手続き・届け出を代行しています。

  • ○解体工事前届け出
  • ○再資源化等実施状況報告書提出(建設リサイクル法※1
  • ○道路使用許可
  • ○ガス敷地境界カット工事、電気の引込みカット工事、電話の引込みカットの手続きにつきましては、
  •   トラブル防止のためにお客様の方でお願いしています。

※1 建設リサイクル法
建物解体により生じた産業 廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律。
解体する建築物の延べ床面積が 80平方メートルを超える場合には届け出が義務付けられています。

 

◆工事後の各種届け出
解体工事後に実施しなければならない各種手続き・届け出を代行しています。

  • ○マニフェストの発行・保管(※2
  • ○建物滅失登記(※3):必要な書類をお渡しするなど、登記申請のお手伝いをさせていただきます。
  • ○水道引込みカット工事の手続きにつきましては、トラブル防止のためにお客様の方でお願いしています。

※2 マニフェスト
産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのか記録するための書類。排出事業者が発行、5年間の保存が義務付けられています。
※3 建物滅失登記
法務局の登記簿上から建物 が存在しなくなったことを登記しなければなりません。登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。

 

分離発注について

■段取り調整いたします!
建て替えやリフォームによる解体で、分離発注を行う場合、納期や解体の範囲について、ハウスメーカーや工務店などの建設業者様との段取り調整が必要になる場合があります。それらにつきましても、当社にてお引き受けいたしますので、どうぞご依頼ください。


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